
特定投資家への移行制度に関する期限日公表
当社における金融商品取引法上の
特定投資家への移行制度に関する期限日
期限日: 毎年 10 月末日
2007年9月30日施行の金融商品取引法では、お客さまは「契約の種類」(金融商品取引業等に関する内閣府令第53条)ごとに「特定投資家」(※)と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分されます。
(※)お客さまが特定投資家に該当する場合には、金融商品取引業者等に法令上課された説明義務などの行為規制の一部が適用除外となります。
一定の要件を満たすお客さまは、当社に対するお申出に基づき、所定の手続きを経て「特定投資家」から「一般投資家」へ、又は「一般投資家」から「特定投資家」への移行が認められる場合があります。
「一般投資家」から「特定投資家」に移行した場合の有効期間は原則として1年とされていますが、当社におきましては、お客さまが特定投資家に移行した日以後の最初に到来する10月末日(休日・祝日である場合を含みます。)を「期限日」としております。 引続き期限日以後も「特定投資家」であることを希望される場合は、再度のお申出が必要となります(以降、毎年更新する場合も同様です。)。
なお、このご案内は、「特定投資家」に移行したお客さまに対し、「特定投資家」への移行の継続を勧誘・要請することを目的としたものではありません。また、「特定投資家」に移行したお客さまは、期限日に関わらず、お申出によりいつでも一般投資家に戻ることができます。
その他ご不明点等ございましたら、担当者までお問い合せください。